内科・小児科、在宅医療(訪問診療)も積極的に行っています。診療所への送迎や、無料低額診療についてご相談ください。
私たちには、誰もが人間らしく生きる権利があります。そのために「困ったとき」に利用できるさまざまな制度が社会保障制度として用意されています。 社会福祉や社会保障制度は、日本国憲法で保障された私たち国民の権利です。 命にかかわる「医療」は、大切な社会保障です。何らかの事情で生活が苦しくなった時や、 医療費が高額で、治療を継続できないとお考えの場合でもまずはご相談ください。
社会福祉法第2条第3項および法人税法施行規則第6条第4号の規定に基づき、医療費の支払いが困難な方に医療費減免を行う制度です。この制度を希望される方は、診療所会計の窓口までお申し出ください。相談担当者がプライバシーを守りながら相談室にて事情をお伺いします。
経済的な理由で医療機関にかかれない方が対象です。
例えば、失業中、ホームレス、ネットカフェ難民、低所得、DV被害者、外国人。現在の収入状況によってどちらかが適用されます。
当診療所の職員にお申し出ください。ソーシャルワーカーや職員がお身体の状態や生活状況をうかがい、公的な制度の活用も含め相談に応じます。もちろんプライバシーは厳守いたします。
宇都宮協立診療所の診療費減額規程にもとづき、自己負担金または一部負担金が免除または減額されます。
介護保険は対象になりません。
診療所受付窓口にご相談ください。 制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な治療を始めます。少しでも早く治療を始めることが大切です。安心して受診してください。
制度の適用については、担当者が事情をお聞きします。お話の内容により、制度の利用が必要とされた場合には適用になります。他の公的な制度の手続きをおすすめすることもあります。治療費の支払いの他、生活でお困りのことなどについて相談に応じています。
適用かどうか会議で検討した後、結果をお知らせします。
無料・低額診療制度は、生活が改善するまでの一定の期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、一緒に生活を立て直していきましょう。
無料・低額になるのは実施医療機関である宇都宮協立診療所および生協ふたば診療所でのお支払い分です。薬局でのお支払いや、健康診断・診断書などの保険のきかない部分は対象となりませんので、ご注意ください。
初めてのご来院の際は、健康保険証および各種受給者証をお持ちください。現在服用されているお薬があればお薬手帳も合わせてご持参ください。
他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は保険証と一緒に紹介状を受付にご提出ください。
定期通院している方は予約制を利用していただいています。新患の方、急患の方、予約日はまだだけれど具合の悪くなった方などは予約がなくても診察ができますのでご来院ください。
また、受診後に何か変化があって心配な時もお電話ください。
宇都宮協立診療所
028-650-7881
夜7時以降は宇都宮市の夜間休日救急診療所へお願いします。
宇都宮市夜間休日救急診療所
028-625-2211
(夜7時半から朝7時まで診療)
「予約」と書いてあるところは予約をとった患者さんだけを診察します。予約のない方は、予約のない患者様を診る医師が必ずいますので、そちらをご利用ください。
申し訳ありませんが電話での診察予約はできません。来院時、窓口でお願いします。(予約の変更は電話でもできます。)
予約の変更や診療時間や検査のお問い合わせは、平日の朝9時から午後7時の間にお願いします。これ以外の時間は対応できません。
朝の玄関の開錠時間は8時45分頃です。受付開始時間は、朝8時45分頃から、午後は2時30分頃からです。ご協力をお願いします。
病棟の面会時間は平日午後2時から夜6時30分まで、土日祝日は午後2時から夕方4時30分までです。外来終了後、玄関を施錠します。
123...は診察室の番号です。
都合により診療時間や担当医が変更になる場合があります。変更予定は「診療時間・担当医変更のご案内」に掲載します。